笠間市議会 2023-03-15 令和 5年第 1回定例会−03月15日-05号
しかし、マイナンバーカード自体には、券面4情報と電子証明書のみが保存され、その他の個人情報は保存されておりません。万が一、紛失した場合は、コールセンターで即座にマイナンバーカードの利用を一時停止することが可能でありまして、不正アクセスされるとICチップが壊れる仕組みとなっております。また、キャッシュカードやクレジットカードとは異なり、財産上の被害も発生いたしません。
しかし、マイナンバーカード自体には、券面4情報と電子証明書のみが保存され、その他の個人情報は保存されておりません。万が一、紛失した場合は、コールセンターで即座にマイナンバーカードの利用を一時停止することが可能でありまして、不正アクセスされるとICチップが壊れる仕組みとなっております。また、キャッシュカードやクレジットカードとは異なり、財産上の被害も発生いたしません。
◎保健福祉部長(下条かをる君) 既にマイナンバーカードを健康保険証として利用している被保険者が短期被保険者証や資格証明書の対象となった場合でも、その情報はマイナンバーカードのICチップにある電子証明書に登録され、オンラインで確認できるものとなっております。また、短期被保険者証及び資格証明書対象の被保険者であっても、マイナンバーカードの健康保険証の利用申込みを行うことは可能でございます。
また、金額的には小さいのですが、電算業務委託及び使用料において、これまで利用していたISDN回線が令和6年1月でサービス終了となるため、より情報漏えい等に関しても安全性の高い電子証明書の利用が可能となるVALUX接続に切替えをすることによるものであります。電算業務委託料として、今年度のみ初期設定の費用3万9,000円を計上しております。 次に、59ページをお開き願います。
マイナンバーを使う手続では、顔写真で本人確認することが義務化されておりまして、オンラインで利用する際にもICチップに入っている電子証明書を利用するということになっておりますので、マイナンバー自体は使用されないということでございます。
電子証明書の更新時期となる5年後、カード自体の更新時期となる10年後の更新手数料は、それぞれ無料となっております。また、マイナンバーカードに関する業務の経費につきましては、令和4年度までは全額国費負担となっておりますが、令和5年度以降に関しましては国から具体の内容がまだ示されておりませんので、未定となっております。
例えば、マイナンバーカードに健康保険証が記録されて、電子証明書の交換期限が5年なので、5年に一度は市役所に足を運ばなくてはなりません。その上、マイナンバーカードは有効期限が10年なので、申請か受け取るために必ず市役所へ出向かなければなりません。また、申請から交付の案内まで1か月以上かかるとされています。紛失した場合は、再発行に手数料がかかります。
│ │ │ │ ・過誤納還付金のうち、 │ │ │ │ │ 国民健康保険基盤安定負担金返還金 │ │ │ │ │ 農業次世代人材投資資金返還金 │ │ │ │ │ 電子証明書発行手数料返還金
主な事業の内容といたしましては、個人番号通知書、個人番号カードの発行及び電子証明書の発行等となっております。 次に、マイナンバーカードの交付状況についてのお尋ねにお答えをいたします。 当市の人口に占める交付割合でお答えをさせていただきますと、令和4年2月28日現在、人口に占める交付割合は39.7%でございます。 以上です。 ○議長(五十嵐清美君) 19番、関口正司議員。
委託料の内容でございますが、瓦会郵便局と同様に戸籍の謄本、抄本の交付、納税証明書の交付、住民票の写しの交付、戸籍の附票の交付、印鑑登録証明書の交付と10月頃からマイナンバーカードの電子証明書に関する業務でございます。
│ │ │ │ ・旭台会館管理経費 │ │ │ │ │ ・協働まちづくり推進事業 │ │ │ │ │ ・過誤納還付金のうち, │ │ │ │ │ 電子証明書発行手数料返還金
今後の方向性につきましては、今回の議案には5つの証明書等に係る事務のほか、国の法改正により郵便局における電子証明書、いわゆるマイナンバーカードの発行、更新等ができるようになりましたので、来年の秋を目標に郵便局取扱い事務に電子証明書の発行、更新等に係る事務も追加できるよう考えているところでございます。
│ │ │ │ ・過誤納還付金のうち, │ │ │ │ │ 医療福祉費等補助金返還金 │ │ │ │ │ 多面的機能支払交付金返還金 │ │ │ │ │ 電子証明書発行手数料返還金
本案の改正理由は大きく2点あり、1点目の理由といたしましては、国が社会のデジタル化を進める観点から、紙製のカードを公的個人認証の電子証明書が搭載されたマイナンバーカードへの移行を早期に促していくことから、通知カードの新規発行等の手続を廃止したことによる改正となります。
これは住民基本台帳法等の一部改正により、これまで国外に転出された方は利用することができなかったマイナンバーカード及び電子証明書について、利用できるようにされたということから、必要なシステム改修として、戸籍附票システムと住民基本台帳ネットワークシステムとが連携できるよう、住民基本台帳ネットワークシステムの改修を行うための費用でございます。
また、幅広く利用が可能となるICチップの電子証明書がついています。これまでも申し上げましたが、身近なことでは、マイナンバーカードを持つことで住民票など各種証明書がコンビニで取れることや、行政手続の際には住民票や所得証明書の提出を必要とされていたものが、マイナンバーを提示することで不要となるというものでございます。 答弁は以上でございます。 ○議長(笠間丈夫君) 額賀総務部長。
また,マイナンバーカードの活用状況でございますが,各種証明申請時に,本人確認書類として利用されているほか,電子証明書として,コンビニエンスストアでの住民票・印鑑登録証明書・税務証明書等の取得時に活用されている状況でございます。
次に、令和3年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃貸借の事業内容については、マイナンバーカードの交付やカードに搭載されている電子証明書の発行に使用するための機器について、令和3年5月から5年間、住民基本台帳ネットワーク統合端末を賃借するものです。具体的には、マイナンバーカード交付件数の増加に対応するため、新たに端末機を12台設置し、現在の18台から30台に増設するものです。
また、個人番号カードがあれば、誰でもコンビニ交付が受けられるが、個人の特定についての対策はとの質疑に対し、執行部より、コンビニ交付を受ける場合、個人番号カードの利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力が必ず必要となることから、それにより本人確認を行うとの答弁がありました。 種々検討した結果、全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、このデジタルトランスフォーメーションの先ほど部長からありました推進の中で、マイナンバーカードというのが出てきましたが、このマイナンバーカードを利用することによって、これも今挙がっている行革担当大臣のほうから出ています「脱ハンコ」、これが非常に重要だと、重要な部分を占めるというふうに思うのですが、これ電子証明書機能付のマイナンバーカードなのですけれども、現在も既にコンビニ等でサービスとして住民票
新システムにおきましては、市が発行する電子証明書を利用者自身が導入することで利用ができるようになったことに加え、介護事業所に設置したパソコンだけでなく、タブレット等携帯端末からの利用が可能となりました。ケアマネジャーが出先等においても、情報が確認できるようにもなりました。